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不動産購入費用の考え方

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不動産を購入する際、どれくらいの費用が必要で、

なにに費用がかかるのかについてお調べはお済みでしょうか?

今回、不動産購入費用の考え方についてまとめて行こうと思います。

<不動産購入費用の考え方>

諸費用の目安
諸費用の目安は、不動産購入価格の「7%~10%」程度になります。
例えば、2,500万円の物件であれば諸費用は「175万~250万円」が目安になります。諸費用にはその他の費用である引っ越し代や家具家電の購入費用、物件価格に組み込まれる手付金や頭金は含まれませんので注意しましょう。

 

売買契約時にかかる費用
・売買契約書の印紙税
売買契約書に貼る収入印紙代のことです。
売買価格が「1,000万越え5,000万以下」であれば、
「本則税率2万円」「軽減税率1万円」です。
※2022年3月31日までは軽減措置適用のため、「軽減税率1万円」になります。


・手付金
購入価格の「5%~10%」が相場になります。
手付金は現金または振り込みで支払う場合があります。
現金で支払う場合は1日におろせる限度額がお使いのカードや金融機関によって異なりますので、
契約日前に準備しておきましょう。

 

引き渡し時にかかる費用
・仲介手数料
400万円を超える物件の簡単な計算式をご紹介しておきます。

(売買価格×3%+6万)×1.1

例えば、2,500万円の物件であれば、(2,500万×3%+6万)×1.1=89.1万円(税込み)になります。
仲介手数料は課税対象なので消費税を加算する必要があります。

 
・頭金
頭金とは不動産の購入価格のうち、現金で支払う部分のことです。
頭金を入れることは必須ではありませんが、
頭金を多く入れることで住宅ローンの借入額が少なくなります。
結果として総支払い額が少なくなりお得になるのです。


司法書士への報酬
各登記を司法書士に依頼します。
報酬額は司法書士が自由に設定できるので事前に確認しましょう。
報酬額の目安は「10万円前後」です。


・固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税は、1月1日の時点で土地や建物を所有している人が1年分の税金を毎年支払います。
そのため、売買契約によって所有権が移った際に、
「買主から売主に対して日割りで税金を支払う」ことが一般的です。

例えば、引き渡し日が8月1日であれば8月1日から12月31日分をまとめて支払うことになります。

「固定資産税」は、固定資産税評価額×1.4%
都市計画税」は、固定資産税評価額×0.3%


・登録免許税
登録免許税とは、不動産を購入した際に
「所有権保存登記」「所有権移転登記」「抵当権設定登記」にかかる税金のことです。


・住宅ローンの「事務手数料」や「保証料」、「印紙税
住宅ローンを組む場合に、金融機関に支払う「事務手数料」と「保証料」、
「金銭消費貸借契約書」に貼る収入印紙代がかかります。
「金銭消費貸借契約書」は、売買価格が「1,000万超え5,000万以下」であれば「2万円」となります。
事務手数料と保証料は金融機関によって差が大きいので事前に確認しましょう。


・火災保険料や地震保険
住宅ローンを組む場合には火災保険への加入は必須になります。保険期間や補償範囲が保険会社によって異なりますので、金額と内容を比較検討することが大切です。

 

引き渡し後にかかる諸費用
・引っ越し費用や家具家電の購入費用
引っ越し費用は「運ぶ荷物の量」「移動距離」「時期」によって費用が変動します。
家具家電はすでに持っているものを利用できるのであれば利用し、
新たに購入する必要があるものをリスト化しておくと計算がしやすくなります。

 
・不動産取得税
不動産を購入したときに1度だけ支払う税金です。
計算方法は、宅地であれば「課税標準額×1/2×3%」住宅であれば「課税標準額×3%」です。

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いかがでしたでしょうか?

今回、不動産購入費用の考え方についてまとめてみました。

是非、参考にしてみてください。