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不動産売買契約について重要なこと

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売買契約について基本的な考え方をまとめましたが、

今回は、売買契約における重要なことをまとめて行こうと思います。

<手付金について>

動産売買契約では、契約締結時に「手付金」と呼ばれる金銭を、買主が売主に支払うことが一般的です。
手付金には、
(1)証約手付
(2)解約手付
(3)違約手付
の3種類があります。

一般的に不動産売買契約では、(2)の「解約手付」として授受されます。
なお、民法でも手付金の性質について特段の定めがない場合には解約手付と推定するとされています。
「解約手付」とは、買主は既に支払った手付金を放棄する(返還を求めない)ことにより、
また、売主は既に受けとった手付金の倍額を買主に返すことにより、
売買契約を解除することができる手付をいいます。
ただし、解約手付による契約の解除ができるのは、
「相手方が履行に着手するまで」とされています。
つまり、既に相手方が契約に定められた約束事を実行している場合には、
手付による解除はできないのです。

<契約を結んだら、簡単に解除できない>

不動産売買のように大きな取引を行う場合は、
契約は売主と買主の信頼関係の上に成り立つ大事な約束です。
そのため、いったん契約を締結すると、
一般的には、一方の都合で簡単に契約を解除することはできません。
契約の解除には、主に以下のようなものがあります。

解除する条件や種類について理解をしておきましょう。

クーリングオフによる解除
売主が不動産会社(宅地建物取引業者)で、
かつ一定の条件を満たす場合に限り、無条件で契約を解除することができる。

手付解除
相手方が契約の履行に着手するまでは、
手付金の放棄、または倍返しにより契約を解除することができる。

危険負担による解除
天災による物件の滅失等により、契約の目的が達せられない場合などは、
買主は無条件で契約を解除することができる。

契約不適合責任に基づく解除
物件が契約内容に適合しないもので、その不適合が軽微でない場合は、
買主は契約の解除ができる。

特約による解除(ローン特約など)
特約の内容に応じて解除することができる。
例えば、「ローン特約」の場合なら、買主に落ち度がなくても住宅ローンを受けられなかった場合に、
買主は無条件で契約を解除することができる。
合意による解除    当事者の合意に基づいて契約を解除することができる。

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いかがでしたでしょうか?
今回、不動産売買契約について重要なことについてまとめてみました。
是非、参考にしてみてください。